管理委託料(管理料)とは (シェアハウス経営)
シェアハウスのオーナーは運営を管理会社に委託するケースが一般的です。
管理会社に委託する費用が「管理委託料」です。
管理会社によって、管理委託料、管理料、管理費など呼び方が異なる場合があります。
管理委託料のポイント (シェアハウス経営)
シェアハウスは管理会社がオーナーから物件を一括借上げし(マスターリース契約)、入居者に貸し出す(転貸:サブリース)するのが一般的です。
マスターリース契約でオーナーに支払う家賃が設定されますが、家賃の設定方法は主に2種類あります。
- 固定家賃(家賃保証あり)
- 変動家賃(家賃保証なし)
マスターリース契約で固定家賃が設定されていれば、その家賃の中に管理委託料が含まれていることが一般的です。
変動家賃の場合は入居者から徴収する賃料の金額によって、オーナーが受け取る家賃が変動します。
たとえば、徴収した賃料の20%が管理委託料と定めている場合は、オーナーには80%が支払われます。
(料率や金額はマスターリース契約の内容によって異なります。)
「管理委託料」の注意点 (シェアハウス経営)
管理会社によっては、基本の管理委託料とは別に「オプション(別料金)」が設定されている場合があります。
契約前に確認しておきましょう。(下記に事例をご紹介します。)
- 早朝・夜間・休日の設備トラブル対応
- 日常清掃以外の清掃費
- イベント・パーティーの費用
- 入居者募集の広告費
- 家賃の滞納・督促の費用
- 除草・草木の剪定費用
「管理内容と管理料のバランス」を確認して管理会社を選ぶことがポイントです。
また、将来的な設備や内装、家具・家電の修理や交換は、基本的に管理委託料には含まれないことが多いです。
この点も管理会社や契約内容によって異なるので、よく確認しておくことが必要です。
【関連コンテンツ】
【事例コンテンツ(シェアハウス経営)】
Ⓒシェアハウス経営の教科書