
サブリースとは (シェアハウス経営)
サブリース事業者がアパートなどの所有者から建物を一括で借上げ(マスターリース契約)、長期間にわたり入居者に「又貸し(転貸)」するビジネスです。
事業者が入居者の募集から建物の維持・管理、家賃収納など多くの業務を担っています。
サブリース(転貸借)
建物の所有者からアパートなどの賃貸住宅を一括して借り上げ、入居者にまた貸しする事業
所有者は一定期間、収入が保証され、家賃の収納業務なども業者に任せて負担を減らせる
日本経済新聞-きょうのことば(2019年8月11日)
サブリースは、アパートやマンション、シェアハウスなど多くの賃貸住宅で採用されています。
不動産業界では、サブリースという言葉を「マスターリース契約や転貸を含めた事業」として使用することもありますので、注意が必要です。
サブリースの特徴 (シェアハウス経営)
物件のオーナーと管理会社がマスターリース契約を結び、管理会社は入居者へ賃貸します。(転貸=サブリース)
入居者にとっての「貸主」は管理会社となり、募集から退去までほぼ全ての業務を委託することになります。
つまり、物件オーナーと入居者が直接契約を結ぶことがなくなります。
そのため、オーナーはわずらわしい賃貸管理から解放されますが、礼金・敷金・更新料などを受け取ることもなくなります。
サブリースの注意点 (シェアハウス経営)
オーナーはマスターリース契約によって管理会社に一任するため、賃貸経営に積極的に参加することはなくなります。
入居者の募集方法、家賃、審査、管理内容、退去時の処理など、細かい部分も含めて管理会社のやり方に任せることになります。
(管理会社やマスターリース契約の内容により異なります。)
入居率(空室率)や家賃滞納の有無なども、管理会社に確認しないと詳細はわかりません。
たとえば、外国人の入居者が増加していたり、管理会社が家賃滞納など入居者とのトラブルを抱えたりしている可能性もあります。
オーナーは自分の物件の状態を正確に把握するためにも、管理会社と緊密に連絡をとるように心がけることが望ましいでしょう。
2021年6月に施行予定の「賃貸住宅管理業法(サブリース新法)」では、200戸以上を管理する管理会社は国土交通省への登録が義務付けられます。
管理会社は物件オーナーに対する定期的な報告義務も科せられます。
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