首都圏では、2020年に外国人の人口増加数が日本人を上回りました。(日本経済新聞)
あなたが賃貸オーナーや管理会社であれば、外国人と契約することもあると思います。
どのように審査をすればよいか迷うこともありますよね。
でも「在留カード」を見れば、その人のことを簡単に確認することができます。
在留カードは、法務省の出入国在留管理庁(旧入国管理局)が発行して交付するIDカードです。
氏名・顔写真のほか在留期間なども記載されていて、重要な情報がつまっています。
このコンテンツでは、外国人と賃貸契約をする際の審査に欠かせない「在留カードを確認するポイント」について解説しています。
外国人入居者の審査だけでなく不法滞在などのトラブルの防止に役立ち、安定した賃貸経営が可能になります。
在留カードの「偽造問題」も含め、シェアハウスを管理する不動産会社に勤務する筆者が、10年超の経験を生かしてわかりやすくお伝えします。
- 氏名・顔写真で本人確認をする
- 「在留カード番号」を控えておく(本人の承諾)
- 「在留期間」を確認し、入居期間を決める
- 「在留資格・就労制限」でアルバイトの制限を確認する
- 支払い能力をチェックし、前家賃の増額などを検討する
- 不法就労・不法滞在にならないように細心の注意をはらう
- カードに偽変造がないか確認する(サイトやアプリを活用)
目次(もくじ)
在留カードのチェックポイント(賃貸オーナー・管理会社)
外国人と賃貸物件を契約する場合には、「在留カード」の確認が重要になります。
対面時に必ずチェックするようにしましょう。
在留カードの主な「チェックポイント」は下記のとおりです。
- 氏名
- 顔写真
- 在留カード番号
- 在留資格
- 在留期間
- 就労制限
- 偽変造がないか確認する
顔写真
在留カードには顔写真が添付されています。
対面時に本人かどうかを確認します。
在留カード番号・№
在留カードの右上に記載されている固有の番号です。
カードの有効性を調べるときに必要になりますので、本人に承諾を得て番号を控えておきましょう。
在留資格
日本に来た目的を確認します。
3か月以上の中長期間在留する外国人です。
在留期間
在留カードには有効期間があります。
期限が切れていないかチェックします。
入居期間中に期限が来る場合には、その時に在留資格を再確認するようにスケジュールしておきます。
就労制限の有無
就労が可能な入居者かどうかを確認し、家賃の支払い能力を見極めます。
留学生はカード裏面の「許可」(資格外活動許可欄)の有無もチェックします。
偽変造がないか確認する
在留カードそのものが偽変造されている場合があります。
確認の方法として、専用のサイトやアプリで行うことができます。(詳細は後述します)
在留カードの詳しい見方については、下記の出入国在留管理庁のページをご覧ください。
(2019年4月1日から,入国管理局は「出入国在留管理庁」となっています。)
法務省 出入国在留管理庁(旧入国管理局)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_index.html
在留カードの注意点(外国人入居者)
外国人と賃貸借契約を行う場合は、「在留カードのチェック」が不可欠です。
在留カードの具体的な見方と注意点を詳細に見ていきましょう。
偽変造がないか目視確認する
在留カードは偽変造されて不法就労に使用される場合があります。まずは偽変造されていないかを目視でチェックします。
本物のカードは偽造防止策として「MOJ」(法務省)の透かし文字がほどこされています。(裏面)
また、傾けるとホログラムの色が変わる特徴もあります。(表面)
在留カード番号・№
就労可能な在留カードの番号は、偽造されて「不法就労」に使用される場合があります。
在留カードが有効かどうかは、下記の法務省の出入国在留管理庁のページから確認できます。
在留カード等番号失効情報照会(法務省 出入国在留管理庁)
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
在留資格
在留資格には4つの資格があり、2019年さらに2つの資格が加わりました。
留学生は許可(資格外活動許可)を得れば就労できますが、可能なのは「週28時間まで」です。(カード裏面に記載)
就労に関する資格や許可は、家賃の支払い能力にかかわるので必ず確認します。
在留期間
在留期間が過ぎて正式な手続きがなされていない場合は「不法滞在」になります。
また、「入居契約の期間」が在留期間を超えないかどうかも確認しましょう。
就労制限の有無
「就労不可」の入居者の場合は、支払い能力を見極めて敷金や前家賃の入金額を増やすなどの対策をおこないます。
就労が可能な入居者の場合は、「就労先(アルバイト先)の会社」を確認します。緊急連絡先として控えておきましょう。
留学生は許可を得ても「週28時間まで」しかアルバイト等ができないので注意が必要です。家賃の支払い能力をチェックします。
また、緊急連絡先として「学校名」を確認しておきましょう。
在留カードの偽造事件が増えている
不法な滞在や就労に悪用される偽造された在留カードの売買が横行しています。
外国籍の容疑者が逮捕されたり偽造の拠点が摘発されたりしており、在留カードの真偽の確認が必要になっています。
在留カード偽造拠点捜索 不法就労外国人に販売か(日本経済新聞)
外国人に住宅ローン不正契約か 建設会社元役員 在留カード偽造(日本経済新聞)
スマホ200台詐取 ベトナム人3人逮捕 偽造在留カード悪用 - 産経ニュース (sankei.com)
経営・管理ビザの悪用事例も発生している
企業経営に関わる外国人向けのビザを不正に取得し、社長として滞在させて不法就労させるという事件も起きています。
ダミー会社を設立してビザを申請して不法就労させる手口で、中国人のブローカーや日本の税理士が関与しています。
「在留カード」そのものの偽造ではないため、在留カードの資格欄の「経営・管理」という部分にも慎重に対応する必要がありそうです。
在留資格の虚偽申請疑い 行政書士ら3人逮捕(テレ朝news)
2019年4月に外国人労働者の受け入れを拡大する「改正出入国管理・難民認定法」が施行されました。5年間で最大34万人の外国人労働者が受け入れられます。
それに伴い、在留期限後も日本で働き続けるなどの不法就労者の増加も懸念されています。
不法就労を防止するため、法務省(出入国在留管理庁)と厚生労働省が連携して在留カードのチェックを行う体制を整えています。
注意点
【 関連コンテンツ】
在留カードの偽変造をチェックする方法(サイト・アプリ)
在留カードが有効かどうかの調べ方を紹介します。
確認・照会には主に2つの方法があります
- 在留カードの失効番号をチェックするサイト(出入国在留管理庁)
- 在留カードをチェックするサービス(アプリ)
出入国在留管理庁のサイトでチェックする方法
在留カードが有効かどうかは、下記の法務省の出入国在留管理庁のページから確認できます。
在留カード等番号失効情報照会(法務省 出入国在留管理庁)
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
携帯・スマホのアプリでチェックする方法
出入国在留管理庁では、在留カード・特別永住者証明書のICチップの内容を読み取り、その情報が偽造・改ざんされたものでないことを確認するための機能を提供する「在留カード等読取アプリケーション」を無料配布しています。
在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
また、在留カードの本物か偽物か判定する「ロムテン」という低価格のアプリサービスも。(民間企業)
外国人の採用、労務管理できる機能もあります。
外国人の労務管理ソフト
「ビザマネ」という外国人労務管理システムもあります。
外国人を雇用している企業が管理しやすい内容となっています。
在留カードとは
在留カードとは、留学や就労などの目的で日本に3か月以上滞在する外国人に対して法務省が交付するICカードです。
在留する外国人の「身分証明書」や「各種許可証」としての性格を有しています。
16歳以上は顔写真が載り、住民登録や就職・金融機関での口座開設などの本人確認に使われます。
在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。
したがって,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。
また,16歳以上の方には顔写真が表示 されます。なお,中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は,一定の期間,みなし再入国許可による出国や入国管理局で行う各種申請手続,市区町村で行う住居地届出手続等において,在留カードとみなされます。
不法就労とは?(3つのケース)
「不法就労」は法律で禁止されています。
不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた「事業主」も処罰の対
在留カードは、所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易
ケース① 不法滞在者・被退去強制者が働く |
(例) ・密入国した人や在留期限の切れた人が働く ・退去強制されることがすでに決まっている人が働く |
ケース② 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く |
(例) ・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く ・留学生が許可を受けずに働く |
ケース③ 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働く |
(例) ・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事業所で単純労働者として働く ・留学生が許可された時間数を超えて働く |
(上記は出入国在留管理庁のサイトを参考にしてまとめました。)
(2019年4月1日から,入国管理局は「出入国在留管理庁」となっています。)
ウーバー配達員が不法就労、「日本代表」の女ら書類送検…都内で昨年184人確認(読売新聞オンライン)
“盗品”倉庫で中国人の男逮捕 就労資格のない男女を働かせた疑い (fnn.jp)
飛田新地の老舗料亭「鯛よし百番」運営会社、不法就労疑いで書類送検 - 産経ニュース
在留資格取消件数は800件(令和3年・2021年)
国籍・地域別にみると、ベトナムが490件(61.3%)と最も多く、次いで、中国(※)が136件(17%)、インドネシアが32件(4%)となっています。
(※) 中国には、台湾、中国(香港)及び中国(その他)は含まない。
在留外国人数の最新情報(令和3年・2021年)
令和3年末(2021年末)における中長期在留者数は 246万4,219人、特別永住者数は 29万6,416人で,これらを合わせた在留外国人数は 276万635人。(出入国在留管理庁)
- 中国・・・・・・716,606人(26.0%)
- ベトナム・・・・432,934人(15.7%)
- 韓国・・・・・・409,855人(14.8%)
- フィリピン・・・276,615人(10.0%)
- ブラジル・・・・204,879人(7.4%)
- ネパール・・・・ 97,109人(3.5%)
- インドネシア・・ 59,820人(2.2%)
- 米国・・・・・・ 54,162人(2.0%)
- 台湾・・・・・・ 51,191人(1.9%)
- 東京都・・・531,131人(19.2%)
- 愛知県・・・265,199人(9.6%)
- 大阪府・・・246,157人(8.9%)
- 神奈川県・・227,511人(8.2%)
- 埼玉県・・・197,110人(7.1%)
まとめ
賃貸住宅のオーナーや管理会社は、不法滞在の外国人と契約しないために「在留カードのチェック」が不可欠です。
ポイントをおさえて確認し、家賃の滞納等も含めてトラブルを回避するようにしましょう。
- 氏名・顔写真で本人確認をする
- 在留カード番号を控えておく(本人の承諾をとる)
- 在留期間を確認し、入居期間を決める
- 在留資格・就労制限でアルバイトの時間制限を確認する
- 支払い能力をチェックし、前家賃の増額などを検討する
- 不法就労・不法滞在にならないように細心の注意をはらう
- カードに偽変造がないか確認する(照会サイト・アプリ)
在留カード等番号失効情報照会(法務省入国管理局)
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
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