シェアハウスの管理委託料(管理料)とは
シェアハウス経営の管理委託料・管理料・管理費とは

 

 

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管理委託料(管理料)とは (シェアハウス経営)

シェアハウスのオーナーは運営を管理会社に委託するケースが一般的です。

管理会社に委託する費用が「管理委託料」です。

 

管理会社によって、管理委託料、管理料、管理費など呼び方が異なる場合があります。

 

管理委託料のポイント (シェアハウス経営)

シェアハウスは管理会社がオーナーから物件を一括借上げし(マスターリース契約)、入居者に貸し出す(転貸:サブリース)するのが一般的です。

マスターリース契約でオーナーに支払う家賃が設定されますが、家賃の設定方法は主に2種類あります。

 

  • 固定家賃(家賃保証あり)
  • 変動家賃(家賃保証なし)

 

マスターリース契約で固定家賃が設定されていれば、その家賃の中に管理委託料が含まれていることが一般的です。

 

変動家賃の場合は入居者から徴収する賃料の金額によって、オーナーが受け取る家賃が変動します。

たとえば、徴収した賃料の20%が管理委託料と定めている場合は、オーナーには80%が支払われます。

(料率や金額はマスターリース契約の内容によって異なります。)

 

「管理委託料」の注意点 (シェアハウス経営)

注意を促す人の写真画像

管理委託料の注意点

 

 

管理会社によっては、基本の管理委託料とは別に「オプション(別料金)」が設定されている場合があります。

契約前に確認しておきましょう。(下記に事例をご紹介します。)

 

  • 早朝・夜間・休日の設備トラブル対応
  • 日常清掃以外の清掃費
  • イベント・パーティーの費用
  • 入居者募集の広告費
  • 家賃の滞納・督促の費用
  • 除草・草木の剪定費用

 

「管理内容と管理料のバランス」を確認して管理会社を選ぶことがポイントです。

 

また、将来的な設備や内装、家具・家電の修理や交換は、基本的に管理委託料には含まれないことが多いです。

この点も管理会社や契約内容によって異なるので、よく確認しておくことが必要です。

 

 

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