「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の解説(まとめ)
「賃貸住宅の管理業等の適正化に関する法律」の解説まとめ
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)について解説したコンテンツをまとめました。
サブリース事業に関する部分は、2020年12月15日 に施行されています。
賃貸住宅の管理業登録は、2021年6月15日 に施行され義務化されています。(賃貸管理業務)
すぐに役立つ「資料・リンク集」も掲載しています。
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最新ニュース(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)

ニュースのイラスト:写真画像

オーナーからは33件の相談(申出)が

 

賃貸住宅管理業法のうち「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」(以下、サブリース新法)は、2020年12月15日に施行されました。
サブリース新法の施行に伴い、違反したサブリース事業者についての情報を国に提供し、適切な措置を求めることができる「相談窓口(申出制度)」も導入されました。
報道によれば、国土交通省が設けた相談窓口にはオーナーから30件超の相談が寄せられていることが明らかになっています。

 

国交省によると、2021年の12月までに相談の申し出があったのは33件。

調査が進行中の案件はあるものの、行政処分に至ったケースはまだないとのこと。

 

申し出の多くは、サブリース賃料の変更について。

新法の施行前に結ばれたマスターリース契約であっても、法律の施行後に内容の変更が発生した場合は、サブリース新法による規制の対象となります。

マスターリース契約を更新する場合でも、規制対象となるケースがある点にオーナーは注意が必要です。

 

不動産業者や管理会社側もサブリース新法への対応が求められます。

サブリース物件が多い業者は、オーナーとのマスターリース契約に関して重要事項説明書や契約書を整備することが重要。

現状では表立ったトラブルは出てきていませんが、サブリース新法の規制対象となる案件が増えれば今後に表面化する可能性はあるでしょう。

サブリース業者・マスターリース契約について

サブリース方式(国土交通省)の写真画像

マスターリース・サブリースについて(国土交通省)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の「サブリース事業」に関係する部分は、2020年12月15日に施行されています。
サブリース業者は、物件所有者(オーナー)とのマスターリース契約の前に「重要事項説明・書面交付」が義務付けられました。
サブリース新法のポイント
・誇大広告等の禁止(第28条)
・不当な勧誘等の禁止(第29条)
・契約締結前の内容の説明・書面交付(第30条・31条)
詳細は、下記のコンテンツで解説しています。
  

賃貸住宅管理業の登録について

キッチン:管理:男性:写真画像

賃貸住宅管理業務の登録について

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の「賃貸住宅の管理業登録」に関係する部分は、2021年6月15日 に施行されています。
該当する賃貸住宅管理業者は、令和4年(2022年)6月15日 までに登録を完了している必要があります。
登録をしない場合や、登録に伴って義務付けられた事柄に違反した場合の罰則規定も設けられています。
また、無登録業者に対しては国土交通省が2022年の夏にも「立入検査」を開始する予定とのことです。

 

  • 登録義務に該当する事業者は直ちに登録をおこなう(200戸以上)
  • 物件所有者に管理報酬などの「重要事項」を契約前に書面で説明する
  • 一定の年数以上の実務経験を持つ人材や住宅管理の有資格者を配置する
  • 入居者から預かった賃料等を登録事業者の財産と分けて管理する
  • 登録の有効期間は5年(5年毎の更新が必要)

 

 

詳細は、下記のコンテンツにまとめています。

管理受託契約について

契約:シニア夫婦:写真画像

管理受託契約時の規定について

 

管理会社が賃貸住宅の管理を受託する際には、管理受託契約の締結を行ないます。

契約の前には、「重要事項説明」が必要になります。

 

詳細は、下記のコンテンツにまとめています。

Q&A(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)

新法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)に関してのFAQ(よくある質問)については、下記のコンテンツで解説しています。

資料・リンク集(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)

さまざまな資料の写真画像

すぐに使える「資料集」

国土交通省などが公開している、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に関係する 資料・リンク集 をまとめました。
マスターリース契約書、重要事項説明書など、すぐに使えるフォーマット(ひな形)も掲載しています。

賃貸住宅管理業法のハンドブック

賃貸住宅管理業法のハンドブックの写真画像

賃貸住宅管理業法ハンドブック(国土交通省)

賃貸住宅管理業法の全体像、賃貸住宅管理業登録制度や特定賃貸借契約(マスターリース契約)の適正化のための措置等について解説した「賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック」が、国土交通省によって公開されています。

サブリース事業・マスターリース契約(資料・リンク)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(国土交通省)

 

 

特定賃貸借契約(マスターリース契約)重要事項説明書(国土交通省)
PDF版】   【Word版
●特定賃貸借標準契約書(マスターリース契約書)国土交通省(一括借上げ契約書のひな形)
  【PDF版】  【Word版】 

 

賃貸住宅の管理業務など(資料・リンク)

管理受託契約  重要事項説明書 【PDF版】  【Word版

賃貸住宅管理受託契約 標準契約書 【PDF版】 【Word版

 

特定転貸事業者等の違反行為に対する監督処分の基準 
  【参考】監督処分の決定に至るプロセス及び業務停止処分等に係る基本的な考え方について

賃貸住宅管理業者の違反行為に対する監督処分の基準 

賃貸住宅管理業法FAQ集

 

 

「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」(6月15日より)

登録に係る申請等は、「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」を利用して行うことを原則としています。(7:00~24:00)

郵送による申請も可能としてはおりますが、電子申請含め登録等はすべて国土交通省(各地方整備局等)において実施します。

 

【操作マニュアル】

 

BizIDの登録について】
本システムを利用するオンライン申請者は、事前にgBizIDプライムの登録が必要となり、gBizIDプライムアカウントIDの発行にあたっては、申請から承認まで2週間以上必要となる場合があるため、円滑な申請が図られるよう申請前にあらかじめgBizIDの取得を推奨しております。

なお、gBizIDプライムの申請方法については、経済産業省の下記サイトを参照いただき事前に登録をお願いいたします。

 ●gBizID申請ホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/) 

 

【各種添付書類について】
申請にあたり必要となる添付書類等は、「全て原本ではなくPDF化」した上で、本システムの所定欄に添付してください。

ただし、登録申請書第六面においては、「登録免許税納付書等の原紙」を貼り付けた上で所管の地方整備局等へ郵送願います。

また、法第5条第2項の規定に基づく通知について、本システムを利用するオンライン申請者に対しては当該システムにて登録番号等の通知がなされますが、登録通知書の発行を希望する者は、所管の地方整備局等へA4サイズの返信用封筒に宛先を記載の上、120円分の切手 を貼付し郵送願います。

 

登録申請等に係る必要書類、提出方法等

登録申請書等の様式は、国土交通省のサイトにてダウンロードできます。(エクセル)
記入例は、PDFで確認することができます。
◆登録申請書 第1面~第6面    様式(エクセル)
◆登録申請書 第1面  記入例
◆登録申請書 第2面  記入例
◆登録申請書 第3面  記入例
◆登録申請書 第4面  記入例
◆登録申請書 第5面  記入例

 

◆別記様式第二号(略歴書)  様式  記入例
◆別記様式第三号(1面)(相談役及び顧問)  様式  記入例
◆別記様式第三号(2面)(100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者(法人の場合))  様式  記入例
◆別記様式第四号(業務の状況に関する書面)  様式  記入例 
◆別記様式第五号(業務管理者の配置状況)  様式  記入例
◆別記様式第六号(誓約書:法人)  様式  記入例
◆別記様式第七号(財産に関する調書:個人のみ)  様式  記入例
◆別記様式第八号(誓約書:個人)  様式

 

  【申請先(郵送の場合)】 本店又は主たる事務所を管轄する各地方整備局等宛て
  【提出部数・提出方法】  正本1部(郵送)   

 

 ※登録申請は郵送による方法も可としておりますが、原則、「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」を利用することとしております。(7:00~24:00)

 

 

賃貸管理登録の電子申請の流れの写真画像

電子申請の流れ

 

 

国土交通省が新法のオンライン説明会を公開(YouTube)

国土交通省は新法の施行に際し、賃貸住宅管理業法の施行に向けたオンライン説明会(賃貸住宅管理業登録制度関係)を YouTube動画 で公開しています。(質疑応答もあり)

その他(資料・リンク)

●賃貸住宅管理業法施行令(施行期日)
  ・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(令和二年十月十六日政令第三百十二号)
    ・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令(令和三年四月十六日政令第百四十二号)

●賃貸住宅管理業法施行令
  ・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令(令和二年十月十六日政令第三百十三号)
  ・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和三年四月十六日政令第百四十三号)

●賃貸住宅管理業法施行規則
  ・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和二年十月十六日国土交通省令第八十三号)
  ・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年四月二十一日国土交通省令第三十四号)

●告示
  ・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条の賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
  ・第十二条第四項の知識及び能力に関する要件を定める件(令和三年四月二十一日国土交通省告示第三百七十八号)
  ・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条の講習に相当する講習を定める件
    (令和三年四月二十一日国土交通省告示第三百七十九号)
  ・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令による改正後の賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
  ・施行規則第十四条第二号の講習に相当する講習を定める件(令和三年四月二十一日国土交通省告示第三百八十号)

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