「サブリース新法」とは (シェアハウス経営)
サブリース新法の正式名称は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」です。
これにより、「サブリース(転貸借)事業者」に法規制がかかりました。(2020年12月15日施行)
サブリース新法の主な目的は、物件所有者(オーナー)とサブリース業者のトラブル防止にあります。
オーナーとサブリース業者が締結する「マスターリース契約」が適切に行われることを重要視しています。
サブリース新法のポイント (シェアハウス経営)
サブリース新法ではマスターリース契約だけでなく、広告や勧誘についても規制しています。
主なポイントは下記のとおりです。(サブリース業者に関する事項)
ポイント(サブリース新法)
- 誇大広告等の禁止(法第 28 条)
- 不当な勧誘等の禁止(法第 29 条)
- 契約締結前における契約内容の説明及び書面交付(法第 30 条)
- 契約締結時における書面交付(法第 31 条)
※サブリース業者に対する規制・内容については、下記のサイトの解説を参考にしてください。
サブリース新法の注意点 (シェアハウス経営)
サブリースを扱う業者は、1戸からでも新法の対象になります。
マスターリース契約締結前には、「重要事項説明」が義務付けられます。
また、サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の「勧誘を行う者(勧誘者)」についても規制の対象となります。
不動産業者だけでなく建築業者やコンサルティング会社、また個人であってもサブリース事業を提案する側の責任が問われます。
違反した業者・勧誘者には、監督処分や罰金が科されますので注意が必要です。
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