シェアハウスの規制【練馬区】条例の改正を解説します(取材あり)
シェアハウスの規制(法律・条例など)

 

 

シェアハウスを企画する際には、「該当する自治体の条例」があるか確認をする必要があります。

たとえば、東京都練馬区にはシェアハウスを規制する条例があります。

 

練馬区では「まちづくり条例」の一部が改正され、令和2年(2020年)4月1日から施行されています。

この「練馬区まちづくり条例」の中では、シェアハウスに関する規制が強化されています。

練馬区のシェアハウス規制とは、どのような内容のものなのでしょうか。

 

このコンテンツでは「練馬区まちづくり条例」について、シェアハウス部分の内容を解説しています。(区役所:都市計画課 への取材あり)

オーナーや管理会社が条例を理解することで、練馬区にてシェアハウスを企画したり運営したりする際にスムーズに計画をすることができます。

シェアハウスの管理会社に10年超の勤務実績のある筆者が、わかりやすくお伝えします。

 

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練馬区の条例改正の概要(シェアハウス)

近年シェアハスが練馬でも増えいるためか「練馬区まちづくり条例」の改正により規制が強化されています。

シェハウスを含む寄宿(※)て、一の居住水準を確するとともに周辺に配した建築がされるうに条例の規制対に加ています。

 

※寄宿舎とは

つぎのいずれにも該当する集合住宅(建築基準法に基づく児童福祉施設等、老人福祉法・障害者総合支援法に基づくグループホームは対象外)

① 40㎡未満の住室(居室を有し、台所、便所または浴室(シャワー室を含む。)の設備を有しない他と区画された部分)を2室以上備えていること。
② 共用部分(共用設備(共用の食堂、台所、便所、洗面設備、洗濯室および浴室(シャワー室を含む。))、玄関、廊下、階段等の建築物の部分)を
備えていること。

シェアハス等に関る規制の概要について、今回の規制内容について確認するため、練馬区の都市計画課に取材しました。

大きく分けて「3つの規制」が検討されています。

 

練馬区の寄宿舎の規制の写真画像

 

 

練馬区の3つの主な規制(シェアハウス)

1. 寄宿舎の定義づけ

2. 特定用途建築物の建築手続が必要

3. 整備基準を定める

 

それでは、練馬区のシェアハウス規制の詳細について見ていきましょう。

 

練馬区のシェアハウス規制(詳細)

専用床面積40平方メートル未満の住室が2室以上の宿舎(シェアハウス)が対象となる

つまり、ほとんど全てのシェアハウスが対象となるといってよいでしょう。
住室内にキッチン・トイレ・浴室がないもの。
共用部分(食堂・キッチン・トイレ・洗面所・洗濯室・浴室やシャワー室、玄関、廊下)を備えていること。

特定用途建築物の建築手続が必要(シェアハウス)

寄宿舎(シェアハウス)を建築する場合には、練馬区が定める「特定用途建築物の建築手続」が必要となります。
練馬区の特定用途建築物の手続きの流れの写真画像

手続きの流れ

詳細は下記から確認ができます。

整備基準が適用される(シェアハウス)

練馬区まちづくり条例の詳細:写真画像

練馬区まちづくり条例

建築にたっての標識の設説明会の開催等、アパートやマンションと同様に近隣への周知等の手続きを義務付けています。
ワンルム形式の集合住宅同様基準原則とし適用し
ただし小規寄宿(住室15室未満については一部にの適用が除外されています。
練馬区まちづくり条例:整備基準の写真画像

住室数により一部の基準は除外される

今回の条例で大きな改正点は、住室の最低床面積を「12平米」としていることです。
つまり、シェアハウスの個室の広さを「約8畳」以上としているのです。
東京都建築安全条例の規定(7平米)よりも厳しい規制となっています。
1室あたりの面積を広くしないといけないため、同じ床面積の物件だとしてもこれまでより「部屋数を少なく」しないと計画ができなくなります。
また、共用部の床面積も(住室数×6平米+10平米)以上としています。
オーナーや管理会社にとっては、部屋数や収益に影響することになりそうです。
項 目 条例改正内容 備 考
住室の床面積 12平米以上(約8畳)とする ベランダ等は含まない
共用部の水回り設備の数
(トイレ・洗面所・浴室orシャワー室)
住室数×1/5以上を設置する 例:15室なら各設備を3個ずつ設置する
車寄せの設置 住室数が15以上の場合に設置する 面積等の基準あり
駐車施設の設置 自転車:住室数と同じ台数以上設置する
(1台につき幅0.5m以上、奥行き2m以上)
原付バイク駐車場:自転車の台数の1/10以上を設置する
ゴミ置き場等 廃棄物保管場所等・集積場所について規制 練馬区の条例・規則で定めるもの
寄宿舎の整備基準(練馬区)写真画像

寄宿舎の整備基準(練馬区)

詳細は、「寄宿舎の建築の手引き」を参照してください。

管理に関する基準がある(シェアハウス)

寄宿舎(シェアハウス)の「管理」に関する基準も定められています。
管理計画を提出する
  • 物件の巡回頻度・駐在時間等
  • ゴミの分別
  • 騒音・迷惑行為をしない
  • 危険物を持ち込まない

 

管理人室の設置

15室以上の建物には「管理人室」を設置しなければなりません。
14室以下の建物は不要です。

 

連絡先等の設置

  • 先等た「表示板」を設。(区が定める様式による)
  • 管理名、急時を記したこと

窓口 (寄宿舎など): 都市整備部 開発調整課 

手続きに関すること
都市整備部 開発調整課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1081

基準に関すること
都市整備部 開発調整課 調整係  組織詳細へ
電話:03-5984-1641

東京都建築安全条例(シェアハウス)について

東京都は、2015年に「東京都建築安全条例」を改正しました。

戸建て住宅等を利用したシェアハウスなどの新たな住まい方の増加にともない、既存の建物の活用を可能とする法改正(建築基準法など)がなされています。

戸建て住宅と同様の形態のシェアハウスや、マンションの一住戸をシェアハウスとして利用するもの等の多様な住まい方に対応できるよう、「窓先空地」を不要にするなど、規模や形態に応じたきめ細かい基準になっています。

今回の練馬区の条例改正案は、この東京都建築安全条例の規制をさらに強化した内容になっています。

 

(参考)東京都建築安全条例

見直しの考え方PDFファイル392KB)

東京都建築安全条例 新旧対照表PDFファイル149KB)

「平成27年改正東京都建築安全条例」に係る質疑応答集(Q&A)PDFファイル152KB)

 

台東区の条例(シェアハウス:寄宿舎)

東京都台東区もシェアハウス(寄宿舎)に関する条例があります。

詳細は、下記から確認してください。

 

 

まとめ(練馬区のシェアハウス条例)

シェアハウスの企画・運営をする際には、東京都建築安全条例だけでなく「各自治体の条例」をチェックすることが重要です。

運営予定の地区に適用される条例があるかどうか、最新の情報を確認してください。

(参考)「シェアハウス 条例」 での検索例(最近1年間)

 

練馬区まちづくり条例改正(まとめ)
  • シェアハウスを含めた寄宿舎に関する規制が強化されている
  • 住室の最低床面積が「12平米」に規制されている
  • 近隣への周知や整備基準を定めている
  • 2020年4月から施行されている

 

Ⓒシェアハウス経営の教科書

 

 

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