賃貸住宅の管理業(制度)に関係する新しい法律が施行されています。(2021年6月15日より)
正式名称は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」です。(賃貸住宅管理業法)
この新法は、以下の2つの業者を規制の対象としています。
① 賃貸住宅管理業者
② 特定転貸事業者(サブリース業者)
このコンテンツでは、①の「賃貸住宅管理業者」に関係する法制化(賃貸住宅管理業者登録制度)の内容について解説します。
ただし、②特定転貸事業者(サブリース業者)であっても、賃貸住宅管理業者に該当する場合は規制の対象となり、「賃貸住宅管理業者の登録」が必要となります。
該当する賃貸住宅管理業者は、令和4年(2022年)6月15日 までに登録を完了している必要があります。
登録をしない場合や、
また、無登録業者に対しては国土交通省が2022年の夏にも「立入検査」を開始する予定とのことです。
当コンテンツの最下部に「登録に必要な書類や申請方法等」の情報・URLを記載しています。
※サブリース業者の規制については、下記のサイトの解説を参考にしてください。
目次(もくじ)
賃貸住宅管理業者の登録制度とは
賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、これまで国土交通省による賃貸住宅管理業の登録制度が施行されてきました。(告示公布H23.9.30、告示施行H23.12.1)
この従来の制度は、新法である「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の施行日をもって廃止となっています。
賃貸住宅管理業を営み、200戸以上の賃貸住宅を管理している場合には、新法に基づく登録が新たに必要です。(令和4年(2022年)6月15日 までに登録を完了している必要があります。)
移行期間までに登録をしない場合や、
新法では、不良事業者を排除して良質な賃貸住宅管理を提供する環境整備を強
賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、借主と貸主の利益保護を図っています。
また登録事業者を公表することにより、管理業者や物件選択の判断材料として活用することが可能となります。(国土交通省のホームページに掲載されています。)
- 登録義務に該当する事業者は直ちに登録をおこなう(200戸以上)
- 物件所有者に管理報酬などの「重要事項」を契約前に書面で説明する(またはIT重説)
- 一定の年数以上の実務経験を持つ人材や住宅管理の有資格者を配置する
- 入居者から預かった賃料等を登録事業者の財産と分けて管理する
- 登録の有効期間は5年(5年毎の更新が必要)
- 令和4年(2022年)6月15日までに登録を完了する(未登録は罰則あり)
国土交通省は、新法の「オンライン説明会」を動画で公開しています。
説明会の内容は、fa-youtube-playYouTube動画で閲覧することができます。(質疑応答もあり)
fa-youtube-play質疑応答はこちらから(動画内)
【資料】
1 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律概要
2 賃貸住宅管理業登録制度のポイント
3 賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック
登録する者について(賃貸住宅管理業者)
賃貸住宅管理業者の登録が義務化(200戸以上)
新法では、200戸以上を管理する事業者は、国土交通大臣への登録を義務付けています。
(国土交通省は、管理戸数が200戸未満の小規模な業者であっても登録を推奨しています。登録事業者の一覧はこちら)
また、現に賃貸住宅管理業を営んでいる者は、令和4年(2022年)6月15日までに申請が必要です。
国土交通省が登録申請を呼びかけています。
001474787.pdf (mlit.go.jp)
「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務(「賃貸住宅の維持保全を行う業務」又は「賃貸住宅の維持保全を行う業務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて実施する業務)を行う事業のことをいいます。
「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」のみを実施する事業は本法の「賃貸住宅管理業」に該当しません。
管理戸数の数え方は、「入居者との間で締結されることが想定される賃貸借契約の数」に基づきます。
例えば、1棟の家屋のうち、台所・浴室・便所等を入居者が共同で利用する、いわゆる「シェアハウス」を1棟管理する場合、当該シェアハウスが10部屋から構成されており、そのうち4部屋を入居者が使用し、残りの6部屋が空室になっている場合でも、当該シェアハウスを管理する賃貸住宅管理業者の管理戸数は、10戸と数えます。
また、ドミトリーなどの相部屋を管理している場合も、部屋数ではなく「賃貸借契約の数」でカウントするとのことです。(国土交通省に確認済み)
特定転貸事業者(サブリース業者)が賃貸住宅管理業をおこなっている場合も、200戸以上を「管理」していれば登録が義務付けられますので、注意が必要です。
無登録で賃貸住宅管理業を行なってしまうと、「一年以上の懲役もしくは100万円以下の罰金(または両方)」が科される可能性があります。
また、無登録業者に対しては国土交通省が2022年の夏にも「立入検査」を開始する予定とのこと。
賃貸住宅管理に登録制 200戸以上管理の業者を対象に(日本経済新聞)
登録できない条件
一方、下記のような個人や法人は欠格事由となり、登録できません。
- 過去に賃貸住宅管理業の登録を取り消されてから5年以内
- 禁錮以上の刑に処せられて刑の執行猶予期間終了後あるいは刑の執
行終了後5年以内 - 暴力団関係者
- 破産手続き中の人
- 判断能力が著しく低下している人
標識の掲示が必要に
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に「標識」を掲げる必要があります。
① 登録番号
② 登録年月日
③ 登録の有効期間
④ 商号、名称又は氏名
⑤ 主たる営業所又は事務所の所在地(電話番号含む)
貸主への「重要事項説明」が義務化
物件所有者(オーナー)に対して、管理受託契約の前に「重要事項説明」をおこない、書面を交付する必要があります。(電子書面も可能)
その後、「管理受託契約」を締結し、書面を交付します。
◆賃貸住宅管理受託契約 標準契約書(国土交通省)
fa-file-pdf-oPDF版 fa-file-word-oWord版
- 説明者は一定の資格者等であることを示す書面を提示する
- 実務経験者等や有資格者が説明する
- 書面を交付する(電子書面も可)
◆管理受託契約 重要事項説明書(国土交通省)
fa-file-pdf-oPDF版(記載例) fa-file-word-oWord版
(※マスターリース契約・サブリース方式の重要事項説明とは異なります。)
◆賃貸住宅管理受託契約 標準契約書(国土交通省)
fa-file-pdf-oPDF版 fa-file-word-oWord版
管理受託契約前の「重要事項説明」についての詳細は、下記のコンテンツで解説しています。
(参考)管理受託契約の重要事項説明を行う必要がない契約の相手方
管理受託契約の契約の相手方が賃貸住宅管理業者である者、その他の管理受託契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者である場合、重要事項に係る説明は不要となります。
具体的には以下の者が該当します。
①賃貸住宅管理業者
②特定転貸事業者
③宅地建物取引業者
④特定目的会社
⑥組合
⑦賃貸住宅に係る信託の受託者(委託者等が①~④までのいずれかに該当する場合に限る)
⑧独立行政法人都市再生機構
⑨地方住宅供給公社
事務所に「業務管理者」を配置する
賃貸住宅管理業者の登録には、事務所(営業所)ごとに「業務管理者」を選任して配置する必要があります。
賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を、1名以上配置しなければなりません。
業務管理者の要件とは
- 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+ 賃貸不動産経営管理士の登録試験に合格した者(※1)
- 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+ 宅建士 + 指定講習を修了した者(※2)
※1 実務の経験に代わる講習を修了している者も対象となります。
※2 令和2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、令和4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなします。
「業務管理者」は、賃貸住宅管理業者の営業所又は事務所において行われる管理業務の実施の適正性を確保し、管理受託契約に基づく管理業務が適切に履行されるよう、従業員の指導監督を行うために必要な知識及び経験を有する者であり、その業務の管理及び監督を行う役割を担っております。
(国土交通省)
賃貸住宅管理業者は、「管理業務」として、賃貸住宅の維持保全(建物・設備の点検・維持・修繕等)、家賃・敷金等の金銭の管理を行います。
これらの「管理業務」以外にも、オーナーと入居者との間の賃貸借契約の更新・解約に係る業務、入居者からの苦情への対応に係る業務、入居者の入退去に係る業務等を行うこととなります。
- 法に関する知識
- 建物・設備に関する技術的な知識、建築法規等の法令知識
- 金銭の管理に関する経理上の知識
- 賃貸借契約に関する法律的な知識(賃貸借契約の更新、退去時の原状回復義務等の 民法その他の法令に関する知識)
上記のような専門的な知識が必要とされるほか、個々に状況が異なる賃貸住宅において多様な事態 に適時適切に対応するために、それぞれの業務に係る豊富な経験やノウハウが必要です。
また、業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者を「兼務」することはできません。
管理会社の社内に実務経験者や宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士がいないと、新法で定める業務管理者の設置が間に合いません。
不安がある管理業者は、賃貸不動産経営管理士等の採用や従業員による資格取得をする必要があります。
従業者証明書を携帯する
賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させる必要があります。
従業者証明書 様式(国土交通省) 21_.pdf (mlit.go.jp)
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入居者から預かった金銭を分けて管理する
入居者から徴収した金銭は、「業者の資金・財産と分割して」管理しなければなりません。
例えば、業者の財産と賃貸人の家賃や敷金等の預り金を、帳簿上、別々に管理することが挙げられます。
(分別管理)
第十六条
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務(第二条第二項第二号に掲げるものに限る。以下この条において同じ。)において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければならない。
分別管理の状況については、家賃等を集金してから貸主へ送金するまで、どのように管理されているかをわかりやすく確認できるように記載する必要があります。
契約者(貸主)に対して「定期的に報告する」必要がある
管理業者は物件の入居状況や入居者がトラブルを抱えていないかなどを、契約者に対して「定期的に報告する」ことが義務付けられます。
貸主と登録業者の信頼関係を維持できるよう、業務内容に応じて、適切に実施される必要があるでしょう。
国土交通省が推奨している報告事項(下記)は最低限のものであり、その他の内容についても管理業者が工夫して報告することが望ましい、としています。
契約者(貸主)への「報告事項」
- 報告の対象となる期間
- 管理業務の実施状況 (家賃等の金銭の収受状況、維持保全の実施状況等)
- 入居者からの苦情の発生状況及び対応状況
※上記の事項を法令上報告が義務付けられる最低限の事項としておりますが、上記以外の事項についても、賃貸人の求めに応じて報告することを推奨しております。(国土交通省)
報告の頻度については、上記事項の報告を「最低限年に1回」行うことを法令上義務付け、報告事項によっては、それ以上の頻度で行うことが推奨されています。
報告の方法については、書面によらず、メール等の電磁的方法によることも可能となります。
賃貸人とのトラブルを未然に防止する観点からも、当該提供を行う賃貸住宅管理業者において、管理業務報告書のデータを適切に保存するよう努めることが大切です。
帳簿の備え付け
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、 保存する必要があります。
登録の有効期間は5年(5年毎の更新が必要)
賃貸管理業者の登録の有効期間は5年です。
この有効期間満了後も賃貸住宅管理業の登録の継続をされる場合は、登録の更新を受ける必要があります。
登録の更新を受ける場合は、有効期間満了の日の90日前~30日前までに更新登録申請を行わなければなりません。
更新に必要な手数料は、18,700円(オンラインによる申請は、18,000円)かかります。
更新登録の申請がない場合には、有効期間満了とともに登録を抹消することになります。
注意
以前の制度において登録を受けていても、この新しい制度(法律)による登録を受けようとする場合は、新たに申請が必要となります。
(以前の登録が新制度に移行されるわけではありません)
新法の施行によって質の高い管理事業者を増やすとともに、オーナーと管理事業者のトラブルを防ぎ、悪徳事業者との線引きを家主と入居者がしやすい環境を整備します。
現在、国土交通省のホームページで登録事業者を確認することができるようになっています。(関東地方整備局管内のみ)
物件の管理を業者に委託する物件所有者(オーナー)は、契約前に必ずチェックして「登録事業者と契約を締結する」ようにすることがトラブルを防止することにつながるでしょう。
賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸 以上の賃貸住宅管理業を営む事業者は、「令和4年(2022年)6月15日までの登録申請」が必須となっています。
(管理戸数 200戸 未満の事業者の登録は任意ですが、社会的信用力を確保するにあたり登録を受けることが望ましいとされています)
違反した賃貸住宅管理業者は「監督処分」に
賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)は、賃貸住宅管理業者による違反行為に対して監督処分を制定しています。
- 業務改善命令(第22条)
- 業務停止処分(第23条)
用語集(賃貸住宅管理業法)
「賃貸住宅管理業法」の主な用語を見ていきましょう。
賃貸の用に供する住宅
賃貸借契約を締結し賃借することを目的とした、
- 家屋
- アパート一棟や戸建てなど一棟を指す
- 家屋の部分
- マンションの一室といった家屋の一部を指す
- 賃貸住宅管理業
- 賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、「管理業務」
を行う事業(詳細は次の項目へ)
- 管理業務
-
-
管理委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務
①居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分であ
る、玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・ 水道設備、エレベーター等の設備等について、点検・清掃等の維持 を行い、 これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うこと ②賃貸人(所有者)
のために賃貸住宅の維持保全に係る契約の締結の媒介、 取次ぎ又は代理 -
賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務
ただし、(1)の業務と併せて行うものに限る。
<管理業務に該当しない例>
●定期清掃業者、リフォーム工事業者等が、維持又は修繕の「
いずれか一方のみ」を行う場合 ●エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「
部分のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合 ●入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕(維持・
修繕業者への発注等を含む。)を行っていない場合
-
- 業務管理者
- 賃貸住宅管理の知識・経験等を有し、
国土交通省で定める要件を備えている者を指す。
管理業務の管理及び監督をする責任があり、各営業所若しくは事務所に1名以上配置する必要がある。
他の営業所・事務所との兼任は不可。
賃貸住宅管理業法のQ&A
賃貸住宅の管理業等の適正化に関する法律に関して、国土交通省は「FAQ(よくある質問)」を公開しています。
その中でも、賃貸住宅管理業の登録の際に重要なものをまとめました。
詳細は、下記のコンテンツをご覧ください。
なお、ご不明な点や詳細については、国土交通省の担当部署に問い合わせをお願いいたします。
登録の方法について(賃貸住宅管理業者登録制度)
国土交通省は、登録に必要な書類や申請方法等を公表しています。
賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸 以上の賃貸住宅管理業を営む事業者は、「令和4年(2022年)6月15日までの登録申請」が必須となっています。
(管理戸数 200戸 未満の事業者の登録は任意ですが、社会的信用力を確保するにあたり登録を受けることが望ましいとされています)
登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする者は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行ってください。
更新申請がない場合、有効期間満了と同時に登録抹消となります。
「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」(国土交通省)
登録に係る申請等は、「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」を利用して行うことを原則としています。(7:00~24:00)
郵送による申請も可能としてはおりますが、電子申請含め登録等はすべて国土交通省(各地方整備局等)において実施します。
【操作マニュアル】
・申請者用
・申請者用-個人で申請した方が書面申請から電子申請に切り替える際のご注意点
・申請者用-行政書士等の代理人によるシステム利用時のご注意点
システムの操作マニュアルについては上記PDFをダウンロードしていただきご確認ください。
・賃貸住宅管理業登録等電子申請システム利用にあたってのよくあるトラブルとその対応方法
【BizIDの登録について】
本システムを利用するオンライン申請者は、事前にgBizIDプライムの登録が必要となり、gBizIDプライムアカウントIDの発行にあたっては、申請から承認まで2週間以上必要となる場合があるため、円滑な申請が図られるよう申請前にあらかじめgBizIDの取得を推奨しております。
なお、gBizIDプライムの申請方法については、経済産業省の下記サイトを参照いただき事前に登録をお願いいたします。
●gBizID申請ホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/)
【各種添付書類について】
申請にあたり必要となる添付書類等は、「全て原本ではなくPDF化」した上で、本システムの所定欄に添付してください。
ただし、登録申請書第六面においては、「登録免許税納付書等の原紙」を貼り付けた上で所管の地方整備局等へ郵送願います。
また、法第5条第2項の規定に基づく通知について、本システムを利用するオンライン申請者に対しては当該システムにて登録番号等の通知がなされますが、登録通知書の発行を希望する者は、所管の地方整備局等へA4サイズの返信用封筒に宛先を記載の上、120円分の切手 を貼付し郵送願います。
登録申請等に係る必要書類、提出方法等
◆登録申請書 第1面 | 記入例 |
◆登録申請書 第2面 | 記入例 |
◆登録申請書 第3面 | 記入例 |
◆登録申請書 第4面 | 記入例 |
◆登録申請書 第5面 | 記入例 |
◆別記様式第二号(略歴書) | 様式 | 記入例 |
◆別記様式第三号(1面)(相談役及び顧問) | 様式 | 記入例 |
◆別記様式第三号(2面)(100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者(法人の場合)) | 様式 | 記入例 |
◆別記様式第四号(業務の状況に関する書面) | 様式 | 記入例 |
◆別記様式第五号(業務管理者の配置状況) | 様式 | 記入例 |
◆別記様式第六号(誓約書:法人) | 様式 | 記入例 |
◆別記様式第七号(財産に関する調書:個人のみ) | 様式 | 記入例 |
◆別記様式第八号(誓約書:個人) | 様式 | — |
「登録後」に提出が必要な書類
登録業者が登録した後に提出が必要な書類として、以下の書類があります。
申請先・提出部数・提出方法は、登録申請・更新申請の際と同様です。
登録事項に変更があった時は、変更があった日から30日以内に届出をする必要があります。
◆別記様式第九号(登録事項変更届出書第2面) 【 様式 / 記入例】
◆別記様式第九号(登録事項変更届出書第3面) 【 様式 / 記入例】
◆別記様式第九号(登録事項変更届出書第4面) 【 様式 / 記入例】
◆別記様式第九号(登録事項変更届出書第5面) 【 様式 / 記入例】
◆法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面 【 様式】
賃貸住宅管理業者の登録簿が公開されました
国土交通省は、賃貸住宅管理業法第8条に基づき、同法第5条第1項に規定する「賃貸住宅管理業者登録簿」を公開しています。
関東地方整備局管内における登録業者のみ掲載しています。
(対象都県:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県)
事業者名から対象事業者の情報を検索したい場合は、国土交通本省が提供している「企業情報検索システム」もご利用ください。
お問い合わせ先(賃貸住宅管理業者登録制度)
- 北海道開発局 011-709-2311
- 東北地方整備局 022-225-2171
- 関東地方整備局 048-601-3151
- 北陸地方整備局 025-280-8880
- 中部地方整備局 052-687-8523
- 近畿地方整備局 06-6942-1141
- 中国地方整備局 082-221-9231
- 四国地方整備局 087-851-8061
- 九州地方整備局 092-471-6331
- 沖縄総合事務局 098-866-0031
資料・リンク集(賃貸住宅管理業者登録制度)
賃貸住宅管理業法の最新ニュース
賃貸不動産経営管理士が6万人を突破
受験者数は過去最多の【速報値】32,461名(昨年比:18.7% 増、+5,123名)、受験率は91.3%。
合格者数は10,240名、合格率は31.5%となりました。
合格者の最高齢は85歳、最年少は18歳であり幅広い年齢の方が受験し、同試験の累計合格者数は、88,315名となりました。
国家資格の賃貸不動産経営管理士は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、本法)」において、賃貸住宅管理業の登録が義務付けられた賃貸住宅管理業者(管理戸数200戸以上)が置かなければならない「業務管理者」の要件を満たす存在です。
本年の試験を合格し、登録を受けた賃貸不動産経営管理士は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」において、一定の条件を満たした賃貸住宅管理業者にその配置が求められる「業務管理者」の要件を満たします。
〇対 象 者:
①令和2年度以前の賃貸不動産経営管理士試験合格者で、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有しない者
②指定講習の受講を希望する宅地建物取引士であって、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有しない者
〇申込方法:協議会ホームページを通じたWebによる申込
(一社)賃貸不動産経営管理士協議会、管理士 国家資格移行97%完了
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会(東京都千代田区)は、民間資格の賃貸不動産経営管理士(以下、管理士)を対象とした国家資格への移行講習を6月15日に終了し、約97%が移行を完了したと発表しました。(2022年7月)
今回移行完了となった該当者は、2020年度以前の管理士有資格者累計6万9544人。
このうち、6万7493人が移行講習を修了。
これで国家資格の管理士は累計で7万3130人(6月16日時点)。
賃貸住宅管理業者の「登録簿」が公開されました(国土交通省)
国土交通省は、賃貸住宅管理業法第8条に基づき、同法第5条第1項に規定する「賃貸住宅管理業者登録簿」を公開しています。
現在は、関東地方整備局管内における登録業者のみ掲載しています。
(対象都県:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県)
事業者名から対象事業者の情報を検索したい場合は、国土交通本省が提供している「企業情報検索システム」も利用できます。
国土交通省が新法のオンライン説明会を公開(YouTube)
説明会の内容は、fa-youtube-playYouTube動画で閲覧することができます。(質疑応答もあり)
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日管協、賃貸住宅管理業法の「登録」を正会員の要件に
日本賃貸住宅管理協会(日管協)は、2021年6月の「賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)」の完全施行に向け、同法における登録事業者を正会員とするよう会員要件を変更すると発表しました。
正会員 | 賃貸住宅管理業者登録規程(国土交通省告示第998号)第5条第1項の規定に基づき登録を受けた者。 ただし、当分の間は、登録を受けることを目指す者も正会員となることができる。 |
---|---|
特別会員 | 正会員以外の者。 |
賃貸住宅管理業法における登録制度では、管理戸数200戸未満の場合は登録を任意としていますが、同協会では賃貸住宅管理事業者の団体として、「管理戸数を問わず、すべての正会員は同法における登録制度に登録しなければならない」方向を目指していくとのこと。
新たに、管理戸数500戸未満の事業者を対象とした会員区分「正会員(会費6万円)」を追加しています。(従来の正会員の会費は12万円)
新たな会員要件に該当しない会員は「特別会員」扱いとなります。
また、会員向けには解説動画「賃貸住宅管理業法の実務ポイント」を公開しています。
(会員限定コンテツのためログインが必要となります。)
民間資格「賃貸不動産経営管理士」(移行講習未修了)は令和4年6月15日で終了
賃貸管理業者とのトラブル・ニュース
◆「エイブルが架空リフォーム」不動産会社が2・7億円賠償求める(読売新聞オンライン)
◆ 内見中に不動産会社社員が客の女性にわいせつ行為か 業界が戦慄するワケ - ライブドアニュース
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