「誇大広告等をしてはならない事項」とは?
サブリース業者が「誇大広告等をしてはならない事項」とは
サブリース新法の第28条・省令第3条では、、サブリース業者等は、マスターリース契約の条件について広告をするときは、「広告に記載されている内容が事実と著しく相違し、又は実際のものよりも著しく優良であり若しくは有利であるとオーナーとなろうとする者を誤認させるような表示をしてはならない」と定めています。

 

サブリース業者等が行う広告は、オーナーとなろうとする者への賃貸経営の勧誘の導入部分といえます。

オーナー側は、誇大広告をしてはならない事項についてよく理解し、「明瞭かつ正確な表示による情報提供」がなされているかどうか、注意が必要です。

 

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誇大広告等をしてはならない事項

 サブリース新法で「誇大広告等をしてはならない事項」に定められているポイントをまとめてみました。
誇大広告等をしてはならない事項(ポイント)
  • 賃貸条件等について(条件変更、家賃減額請求権、利回りなど)
  • 賃貸住宅の維持保全の実施方法 ・内容など
  • 賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担
  • マスターリース契約の解除
それぞれの事項について、国土交通省から留意する点が公表されています。
以下、詳細に見ていきましょう。
 

賃貸の条件等について(誇大広告等をしてはならない事項) 

家賃・お金の写真画像

「賃貸の条件等」の広告表示に注意する

 

サブリース業者の広告では、「家賃保証」「空室保証」など、空室の状況にかかわらず一定期間、一定の家賃を支払うことを約束する等の表示を行う場合があります。
家賃保証」等の文言に隣接する箇所に、「定期的な家賃の見直しがある場合にはその旨」及び「借地借家法第32条の規定により減額されることがあること」を表示しなければなりません。
また、表示に当たっては、「文字の大きさのバランス、色、背景等」から、オーナー等が「一体として認識できるよう表示されているか」に留意する、としています。
マスターリース契約による賃貸経営により、「確実に利益を得られる」かのように誤解させて、「投資意欲を不当に刺激するような表示」をしていないこと、も重要です。
特に、実際にはマスターリース契約において利回りを保証するわけではないにもかかわらず、「利回り○%」 とのみ記載し、「利回りの保証がされると誤解させるような表示」をしていないかどうか、確認する必要があります。 

賃貸住宅の維持保全の実施方法(誇大広告等をしてはならない事項)

賃貸住宅の維持管理の作業員の写真画像

物件の「維持保全」の広告表示に注意する

 

賃貸住宅の維持保全の実施方法についても、誇大広告等をしてはならない事項に含まれています。(虚偽広告)

具体的には、以下の項目です。

サブリース業者が行う賃貸住宅の維持保全

  • 内容
  • 頻度
  • 実施期間など 
 
「実際には実施しない維持保全の内容の表示」をしていないかどうか、に留意が必要です。
また、実施しない場合があるにもかかわらず、「当然にそれらの内容が実施されると誤解させるような表示」をしていないかどうかにも気を付けましょう。 
 
 

賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担(誇大広告をしてはならない事項)

前項の「賃貸住宅の維持保全」にかかる費用の負担についても、留意点が示されています。

 

  • 費用を負担する者
  • サブリース業者とオーナーの費用の「負担割合」 

 

建物の維持保全の費用について、「だれが負担するのか」を明確にする必要があります。

サブリース業者とオーナーの両者が負担する場合は、それぞれの「負担割合」を明確にしなければなりません。

また、オーナーが支払うべき維持保全の費用について、「実際のものよりも著しく低額であるかのように誤解させるような表示」をしていないかどうかも重要な留意点です。
 
 

マスターリース契約の解除(誇大広告等をしてはならない事項) 

解約する写真画像

「マスターリース解除」の広告表示に注意する

 

オーナーとサブリース業者が締結するマスターリース契約の「解除」に関する表示にも注意が必要です。

 

  • 契約期間
  • 契約の更新時期
  • 借地借家法第28条に基づく更新拒絶等の要件 
 

契約期間中であっても業者から解約することが可能であるにも関わらず、「契約期間中に解約されることはないと誤解させるような表示」をしていないかどうか。

特に、広告において、「○年間借り上げ保証」など、表示された期間に解約しないことを約束する旨の表示には注意が必要です。

 

  • 当該期間中であっても、業者から解約をする可能性があること
  • オーナーからの中途解約条項がある場合であっても、オーナー側には正当事由が必要になること
    (オーナーから解約する場合には、借地借家法 第28条に基づき、正当な事由があると認められる場合でなければ 解約することができないこと)

 

サブリース業者は、上記を表示しなければなりません。

 

また、オーナーが「マスターリース契約の更新を拒絶する」場合には、借地借家法 第28条が適用され、オーナーからは正当事由がなければ解約できないにもかかわらず、「オーナーから自由に更新を拒絶できると誤解させるような表示」をしていないことにも注意が必要です。

 

まとめ(オーナー・不動産投資家の注意点)

サブリース業者等が「誇大広告等をしてはならない事項」について、物件所有者(オーナー)・不動産投資家の側もよく確認しておきましょう。

誇大広告や虚偽広告から自分の身を守るための知識をたくわえることが重要です。

 

「誇大広告等をしてはならない事項」を知る
  • 確実に利益が得られるかのような表示について(家賃保証、利回りのみ表示など)
  • 賃貸住宅の維持保全の実施方法・費用・負担割合について
  • マスターリース契約の解除・更新について

     

    「誇大広告等の禁止」を総合的に解説したコンテンツは、下記をご覧ください。

     

     

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