運営者情報

 

このサイトの概要(シェアハウス経営の教科書)

 

  1. サイト名:シェアハウスの教科書
  2. URL :https://sharehouse7.com/
  3. 連絡先:https://sharehouse7.com/contact/

 

(※当サイトには著作権があります。コンテンツ内容を引用・転載する際には、必ず「その旨とリンク」を掲載してください)

 

 

ダイヤモンドオンラインで紹介されました

 

当サイトがダイヤモンドオンラインの取材を受けました。

コロナ以降のシェアハウス(経営)についてコメントし、記事内で紹介されています。

 

運営者紹介

遠藤栄介と申します。(宅地建物取引士)
2007年より東京のシェアハウス管理会社(宅地建物取引業)で管理運営にたずさわっています。
シェアハウスの企画・管理をおこない、女性専用シェアハウスドミトリー(相部屋)のシェアハウス運営も経験しています。

 

オーナーと管理会社が締結する契約書である、いわゆる「マスターリース契約書」の作成もおこなっています。

また、問題のあった「かぼちゃの馬車」の物件の調査経験もあり、成功するシェアハウス、失敗するシェアハウスについて把握することができました。

 

これまでの経験をもとに、プロの視点から「シェアハウス経営」に関する情報を発信しています。

一時的な流行や特別なノウハウではなく、シェアハウス経営に必要で普遍的な情報を提供するように努めています。

 

宅地建物取引業の会社に勤務の経験と、宅地建物取引士の資格を生かして活動しています。

宅地建物取引業法をよく理解し、オーナーや管理会社が法令を順守したシェアハウス経営ができるようにアドバイスを行なっています。

とくに、オーナーと入居者の間にシェアハウス管理会社が入ると、「転貸」を前提とした契約が必須となります。(サブリース方式

 

サブリース・マスターリースの仕組み:図解:写真画像

サブリース方式(国土交通省)

 

オーナーと管理会社による「管理契約」だけでは、入居者に「転貸」をすることはできません。

転貸をするためには、オーナーが管理会社との間で転貸を前提とした「マスターリース契約」をむすぶ必要があります。

オーナーとのマスターリース契約をせず、シェアハウス管理会社が入居者と契約をむすぶと、宅地建物取引業法違反となるので注意が必要です。

 

また、2020年からは「サブリース新法(賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律)」が施行され、サブリース業者に細かな規定が適用されるようになっています。

シェアハウス経営にかかわる不動産オーナーやサブリース業者に対して、法律のポイントを伝えてトラブル防止に努めています。

お問い合わせ

 

「オーナー・管理会社・入居者の3者が幸せになるシェアハウス」の運営を目指し、助言をおこなっております。
実際にシェアハウスを管理・運営してきたプロの視点から、事例を紹介しつつわかりやすくお伝えしています。
シェアハウス経営のご質問・ご相談は、 お問い合わせフォーム からお願いいたします。

お願い

 

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