サブリース新法の「不当な勧誘等の禁止」について解説します(不動産オーナー・投資家向け)

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サブリース新法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)では、サブリース業者とサブリース事業の勧誘者に対して、「不当な勧誘等の禁止」を義務付けています。 

 
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (不当な勧誘等の禁止) 第 29 条 
特定転貸事業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 

二 前号に掲げるもののほか、特定賃貸借契約に関する行為であって、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの 
不動産オーナーや投資家の判断に影響を及ぼす重要なものについて、「故意に事実を告げなかったり、事実でないことを告げたりすること」を禁止しています。
この禁止事項は、サブリース業者だけでなく「勧誘者」にも適用されます。
サブリース事業では、建設業者や不動産業者などによる勧誘も多く行われています。
不当な勧誘がなされれば、マスターリース契約の内容やリスクをオーナーが誤認しかねません。
不動産オーナーや投資家にとっては、賃貸住宅経営に関わる重大なポイントともなります。
サブリース業者とのマスターリース契約を検討している場合は、サブリース新法が規定している「不当な勧誘等の禁止」について、よく理解しておくことが重要になります。

「不当な勧誘等の禁止」規定の趣旨とは?

「不当な勧誘等の禁止」の趣旨について

 

サブリース業者と連携した建設業者、賃貸住宅・土地等の売買仲介を行う不動産業者等が、オーナーとなろうとする者に対してマスターリース契約の「勧誘」を行うことが一般的に行われています。

このような「「サブリース業者以外の勧誘を行う者」が自社の利益のために「不当な勧誘等」をおこない、サブリース業者とオーナーとの間でトラブルに発展することが問題になっているのです。

このため、サブリース新法においては、サブリース業者がマスターリース契約の締結についての勧誘を行わせる者を「勧誘者」と位置づけ、勧誘者に対しても、誇大広告等の禁止(法第 28 条)及び不当な勧誘等の禁止(法第 29 条)を義務づけています。
 
サブリース新法における「不当な勧誘等の禁止」の趣旨や用語については、下記のコンテンツで詳しく解説しています。

不当な勧誘等の禁止 の「具体例」とは?

「不当な勧誘等の禁止」の具体例

 

国土交通省は、客観的に判断してオーナー等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、「事実の不告知・不実告知」に該当すると考えられる場合を例示しています。

故意に事実を告げない行為 (具体例)

  • 家賃減額リスク
  • 契約解除の可能性
  • 解約には正当事由が必要であること
  • オーナーの維持保全などの費用負担
  • サブリース業者側に有利な条項
  • 新築当初の数ヶ月間の借り上げ賃料の支払い免責期間
 
 

故意に不実のことを告げる行為 (具体例)

  • オーナーに支払われる家賃が減額されない
  • 原状回復費用をオーナーが負担がない
  • 維持修繕費用は全てサブリース事業者負担である 
  • 近傍同種の家賃よりも明らかに高い家賃設定
 

また、国土交通省令では、特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結するオーナー等を勧誘する際の「保護に欠ける行為」も規定しています。

 

不当な勧誘等の禁止の「具体例」の詳細は、下記のコンテンツで解説しています。

「勧誘者」とは?

サブリース新法の「勧誘者」とは

 

勧誘者とは、「サブリース業者がマスターリース契約の締結についての勧誘を行わせる者」です。
①特定のサブリース業者と特定の関係性を有する者
②当該サブリース業者のマスターリース契約の締結に向けた勧誘を行う者 
 
さらに、勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合は、当該第三者も「勧誘者」に該当します。 
 
勧誘者がサブリース新法 第 28 条又は第 29 条の規定に違反した場合には、勧誘を行わせたサブリース業者自身も処分の対象となります。
サブリース業者は、マスターリース契約の勧誘をおこなう「勧誘者」に適正な勧誘を行わせる必要があるのです。
不当な勧誘等の禁止の「勧誘者」については、下記のコンテンツで詳しく解説しています。

不動産オーナー・投資家が注意するポイント(サブリース事業)

「不当な勧誘等の禁止」についての注意点

 

賃貸住宅の経営や投資を検討していると、サブリース業者や関連業者から様々な勧誘を受けることがあります。
 
とくに、マスターリース契約の前に「賃貸住宅の建設請負契約」や「土地等の売買契約を締結する」場合は要注意。
不動産オーナー・投資家がマスターリース契約時に重要な事項に気づいても、すでにその時点で多額の債務が発生している状況となってしまいます。
建設業者や不動産業者から賃貸住宅の建設や土地等の購入等の勧誘を受ける場合には、マスターリース契約のリスクを含めた事実を告知を確認し、勧誘時点でオーナーが「マスターリース契約のリスク」を十分に認識することが重要です。

 

サブリース事業のトラブルを防止するためにも、オーナー側もサブリース新法が規定している「不当な勧誘等の禁止」についての理解を深めるように努めましょう。

 

 

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