サブリース業者等が行う広告は、
オーナー側は、誇大広告をしてはならない事項についてよく理解し、「明瞭かつ正確な表示による情報提供」がなされているかどうか、注意が必要です。
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目次(もくじ)
誇大広告等をしてはならない事項
- 賃貸条件等について(条件変更、家賃減額請求権、利回りなど)
- 賃貸住宅の維持保全の実施方法 ・内容など
- 賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担
- マスターリース契約の解除
賃貸の条件等について(誇大広告等をしてはならない事項)
賃貸住宅の維持保全の実施方法(誇大広告等をしてはならない事項)
賃貸住宅の維持保全の実施方法についても、誇大広告等をしてはならない事項に含まれています。(虚偽広告)
具体的には、以下の項目です。
サブリース業者が行う賃貸住宅の維持保全
- 内容
- 頻度
- 実施期間など
賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担(誇大広告をしてはならない事項)
前項の「賃貸住宅の維持保全」にかかる費用の負担についても、留意点が示されています。
- 費用を負担する者
- サブリース業者
とオーナーの費用の「負担割合」
建物の維持保全の費用について、「だれが負担するのか」を明確にする必要があります。
サブリース業者とオーナーの両者が負担する場合は、それぞれの「負担割合」を明確にしなければなりません。
マスターリース契約の解除(誇大広告等をしてはならない事項)
オーナーとサブリース業者が締結するマスターリース契約の「解除」に関する表示にも注意が必要です。
- 契約期間
- 契約の更新時期
- 借地借家法第28条に基づく更新拒絶等の要件
契約期間中であっても業者から解約することが可能であるにも関わ
特に、広告において、「○年間借り上げ保証」など、
- 当該期間中であっても、
業者から解約をする可能性があること - オーナーからの中途解約条項がある場合であっても、オーナー側には正当事由が必要になること
(オーナーから解約する場合には、借地借家法 第28条に基づき、正当な事由があると認められる場合でなければ 解約することができないこと)
サブリース業者は、上記を表示しなければなりません。
また、オーナーが「マスターリース契約の更新を拒絶する」場合には、借地借家法 第28条が適用され、オーナーからは正当事由がなければ解約できないにもかかわらず、「
まとめ(オーナー・不動産投資家の注意点)
サブリース業者等が「誇大広告等をしてはならない事項」について、物件所有者(オーナー)・不動産投資家の側もよく確認しておきましょう。
誇大広告や虚偽広告から自分の身を守るための知識をたくわえることが重要です。
- 確実に利益が得られるかのような表示について(家賃保証、利回りのみ表示など)
- 賃貸住宅の維持保全の実施方法・費用・負担割合について
- マスターリース契約の解除・更新について
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