このサイトの管理者
宅地建物取引士。(東京の宅地建物取引業者に勤務)
賃貸物件の企画・管理・運営に携わっています。
サブリース方式を採用するオーナーと管理会社が締結する契約書である、いわゆる「マスターリース契約書」の作成もおこなっています。
これまでの経験をもとに「マスターリース契約」「サブリース方式」に関する情報を発信しています。
オーナーと管理会社による「管理契約」だけでは、入居者に「転貸」をすることはできません。
転貸をするためには、オーナーが管理会社との間で転貸を前提とした「マスターリース契約」をむすぶ必要があります。
2020年からは「サブリース新法(賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律)」が施行され、サブリース業者に細かな規定が適用されるようになっています。
賃貸オーナーや不動産投資家に対して、法律のポイントを伝えてトラブル防止に努めています。
お願い
このサイトでは「サブリース新法」(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)に関する情報をお伝えしています
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