サブリース新法の違反・トラブルは「申出制度」で通報できます

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2020年12月15日、いわゆる「サブリース新法」の一部が施行されました。(賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律

この法令に対する違反行為やその疑いがある場合は、「申出制度」を利用することができます。

 

このコンテンツでは、サブリース新法の申出制度について解説しています。

 

 

サブリース新法の「申出制度」の概要

「申出制度」は、賃貸住宅管理業法に規定される「誇大広告等の禁止」、「不当な勧誘等の禁止」、「契約締結前の重要事項説明義務」などに違反したサブリース業者についての情報を国に提供し、適切な措置を求めることができる制度です。

「申出制度」に寄せられた情報について、国が調査を行い、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。

 

リーフレット
賃貸住宅管理業法に基づく不適切なサブリース業者についての情報提供制度(国土交通省に対する申出制度)」

 

申出制度の注意点
※「申出制度」は、被害の拡大を防ぐための制度であり、トラブルの解決・あっせんを目的とした制度ではありません。
※個別のトラブルの相談については、「個別トラブルのご相談連絡先」をご参照下さい。

 

サブリース新法の「違反行為」とは

違反行為に当たるものは、下記のような内容です。(事例あり)

 

  • 広告に関する法令違反 (賃貸住宅管理業法 28条)
  • 勧誘に関する法令違反 (賃貸住宅管理業法 29条)
  • 重要事項説明に関する法令違反 (賃貸住宅管理業法 30条)

 

 

誇大広告の例

サブリース事業者がサブリース事業のメリットを殊更に強調し、リスクを過小に見せる広告を行っている場合。

 

不当勧誘の例

家賃減額リスクや、契約期間中のサブリース業者からの契約解除の可能性、借地借家法第28条の規定によりオーナーからの解約には正当事由が必要であることなど、契約締結に重要な影響を及ぼすようなリスク事項を故意に告げずに勧誘する。
また、不実のことを告げるような勧誘や、
執拗な勧誘など不当な勧誘を受けた場合。

 

重要事項説明の例

家賃が減額される場合があることや、契約期間中に解約となる場合があることなど、法令で定められた必要な説明をしない。

 

 

なお、賃貸住宅管理業法では、上記の「誇大広告等の禁止」・「不当な勧誘等の禁止」については、サブリース業者(特定転貸事業者)だけでなく「勧誘者」(サブリース業者が特定賃貸借契約[マスターリース契約]の締結についての勧誘を行わせる者)に対しても義務づけられています。

 

 

サブリース業者・勧誘者に対する罰則一覧表(国土交通省)

サブリース業者・勧誘者に対する罰則一覧表(国土交通省)

 

 

 

サブリース新法の「監督処分」とは

 

違反行為があった場合には、賃貸住宅管理業法に基づいて「監督処分等」が行なわれます。

監督処分については、指示処分・業務停止処分などがあります。

 

監督処分の詳細については、国土交通省の資料を確認してください。
001377613.pdf (mlit.go.jp)

 

マスターリース契約を締結するサブリース業者だけでなく、該当する「勧誘者」も規制の対象となります。

※たとえ個人オーナーであって勧誘者に該当します。そのうえで当該個人オーナーに監督処分等が課されるかは、違反行為の態様の悪質さ、関与の度合いなど諸般の事情を総合的に勘案し、判断することとなります。

 

 

「申出制度」の流れ

申出制度の流れは以下のとおりです。

 

STEP1 違反行為があったことを確認する

(申出は、被害を受けた本人に限らず、個人・法人を問わず誰でも行うことができます。)

 

STEP2 申出は国に対して行なう

書式(word)に必要事項を記入し、国土交通省にメールで送る

 

STEP3 国が調査を行う

 

STEP4 賃貸住宅管理業法に基づき監督処分等を行う

 

 

申出制度の説明資料(国土交通省)

 

 

 

 

国土交通省HP(申出制度:書式)

 

 

 

申出制度の流れ(国土交通省)

 

リーフレット
賃貸住宅管理業法に基づく不適切なサブリース業者についての情報提供制度(国土交通省に対する申出制度)」

 

 

申出制度の記載・提出方法(記載例あり)

 

申出制度を利用する場合には、様式に必要事項を記入(word形式)し、メールにて提出します。

 

  1.  申出人の氏名・住所・電話番号
  2.  事業者の名称・所在地(サブリース事業者・勧誘者など)
  3.  法律違反の具体的な内容等

 

 

 

 

申出書の記載例(国土交通省)

国土交通省HP(申出制度:書式)

 

【申出書の提出先メールアドレス】

全国共通  hqt-chintai-moushide@gxb.mlit.go.jp

 

 

第 35 条の関係 国土交通大臣への申出制度について(サブリース新法)

本条に基づく申し出は、直接の利害関係者に限らず、また、個人、法人、団体を問わず、誰でも申出ができるものとする。

(1)申出書に記載する事項について(規則第11条関係)
国土交通大臣に対して申出をしようとする者は、別添3の申出書に、次の事項を記載の上、提出するものとする。

①申出人の氏名又は名称及び住所
②申出の趣旨

取引の公正やオーナー等の利益が害されるおそれがあると認められる事実等について、具体的に記載することが望ましい。

③その他参考となる事項
個別のケースにより異なるが、例えば、被害状況の詳細、広告に用いられた広告媒体、同様の被害を受けた者の証言等を記載することが考えられる。

(国土交通省)

 

 

申出制度 Q&A

Q1 申出制度とは?

A1 各地方整備局等のサブリース担当部局設置される通報窓口であり、寄せられた情報のうち、法令違反の疑いがあるサブリース業者には、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。

 
Q2 賃貸住宅管理業法とは?

A2 賃貸住宅の入居者の居住の安定確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業の登録制度の創設や、特定転貸事業者(サブリース事業者)及びサブリース事業者と組んで勧誘する者(勧誘者)に対し、誇大広告等の禁止や不当な勧誘行為の禁止等の措置を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることを目的に立法されたものです。
 

Q3 申出制度における通報内容とは?

A3 サブリース事業者がサブリース事業のメリットを殊更に強調し、リスクを過小に見せる誇大広告を行っている場合、契約締結に重要な影響を及ぼすようなリスク事項を故意に告げず、又は不実のことを告げるような勧誘や執拗な勧誘など不当な勧誘を受けた場合、 サブリース事業による契約締結前の重要事項説明が実施されなかったなど、法令違反の疑いがある場合は、規定様式に下記の内容を記載し申し出ていただきます。
   
1.申出者の氏名又は名称、住所、電話番号
2.申出に係る事業者の所在地、名称
3.申出の趣旨(具体的事実:誰が、いつ、どこで、いかなる方法で、何をしたか 等)
4.その他参考となる事項
 

Q4 申出書の提出先について

A4 下記のメールアドレスに所定の様式に必要事項を記載うえ送付してください。
   E-mai: hqt-chintai-moushide@gxb.mlit.go.jp (全国共通のアドレスです)
  

Q5 申出制度の流れについて

A5 
[1] 違反行為があったときに申出ができます。
   ⇒申出は、被害を受けた本人に限らず、個人、法人を問わず誰でも行うことができます。

[2] 申出は国に対して行います
   ⇒所定の様式に必要事項
    (申出人の氏名・住所、事業者の名称・所在地、法律違反の具体的な内容等)を記入いただき、上記メールアドレスあて送付ください。

[3] 国が調査を行います
   ⇒申出書に記載されているような事実があったかどうかについて、情報収集や調査を行います。
    また、必要に応じて事業者に対して報告書を提出させたり、立入検査を行います。

[4] 賃貸住宅管理業法に基づき監督処分等を行います。
   ⇒違反行為があった場合には、監督処分等により厳正に対応します。

 

申出制度以外の個別トラブルの相談・連絡先

国土交通省は、申出制度「以外」の個別トラブルの相談や連絡先を公表しています。

 

《賃貸住宅に関するトラブル相談》

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
  https://www.jpm.jp/consultation/

※賃貸住宅のオーナーに対して、賃貸住宅でのトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。

 

公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)
  0120-37-5584

※賃貸住宅での一般的なトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。
※賃貸借契約等の法律に関わるご相談はお受けできません。

 

《法的トラブルに関する総合案内窓口》

法テラス・サポートダイヤル
  0570-078374(おなやみなし)

※お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を提供しています。

 

《消費者トラブルに関する総合案内窓口》

消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)

※消費者ホットラインは、原則、最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口などにつながる電話番号です。消費生活センター等に相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。

※消費生活センター等では、お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を提供しています。

※オーナーが個人であって同種の行為を反復継続的に行っているとはいえない場合には、マスターリース契約は消費者契約法第2条第3項に規定する消費者契約に該当する場合があり、その際には同法の適用を受ける可能性があります。

 

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